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雇用助成金

雇用助成金の注意点について

1.雇用保険に加入していること

雇用保険に加入していること 雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。

2.法定帳簿等を整備していること

 法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)

 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程

3.計画届など事前書類を作成し、提出していること

計画届など事前書類を作成し、提出していること  書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。



 「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。

4.労働者を解雇したことがないこと

 多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。

5.会計帳簿を整備していること

 助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。

雇用助成金

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組合団体の事業

※プラスボタンをクリックして詳細をご覧ください。

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に受給できます。

主な受給要件

以下の措置すべてを実施した事業協同組合等が受給できます
・改善計画の認定
・実施計画の認定
・中小企業労働環境向上事業の実施

受給額

組合の規模に応じて600万円~1,000万円

掲載日:令和6年6月

人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)

建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、もって若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進に資するよう、建設キャリアアップシステム等の普及促進に取り組む建設事業主団体が受給できます。

主な受給要件

「建設キャリアアップシステム」、「建設技能者の能力評価制度」及び「専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度」の普及促進に取り組むこと

受給額

・全国団体  3,000万円
・都道府県団体  2,000万円
・地域団体  1,000万円

掲載日:令和6年6月

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等が受給できます。

主な受給要件

以下のいずれか1つ以上実施すること
・市場調査
・新ビジネスモデル開発、実験
・材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験
・労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
・販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
・好事例の収集、普及啓発
・セミナーの開催等
・巡回指導、相談窓口設置等
・共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
・人材確保に向けた取組

受給額

以下のいずれか低い方の額
1、対象経費の合計額
2、総事業費から収入額を控除した額
3、上限額500万円

掲載日:令和6年6月

団体経由産業保健活動推進助成金

事業主団体等が傘下の中小企業等に対して、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供するために産業医等と契約した場合、その活動費用の一部が受給できます。

主な受給要件

産業保健サービス提供のために産業医等と契約すること

受給額

活動費用×90%(上限500万円)

備考1

対象となる産業保健サービス
・医師等による健康診断結果の意見聴取
・医師等による保健指導
・医師による面接指導・意見聴取
・医師等による健康相談対応
・医師等、社労士等による治療と仕事の両立支援
・医師等による職場環境改善支援
・医師等による健康教育研修、産業保健に関する周知啓発

掲載日:令和6年6月

主な業務

連絡先

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