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雇用助成金

雇用助成金の注意点について

1.雇用保険に加入していること

雇用保険に加入していること 雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。

2.法定帳簿等を整備していること

 法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)

 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程

3.計画届など事前書類を作成し、提出していること

計画届など事前書類を作成し、提出していること  書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。



 「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。

4.労働者を解雇したことがないこと

 多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。

5.会計帳簿を整備していること

 助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。

雇用助成金

当事務所では雇用助成金の受給可能性を無料診断しております。
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建設業者である

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人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)

中小建設事業主が、認定訓練を労働者に受講させた場合、その経費・賃金の一部を受給できます。

主な受給要件

・雇用保険の適用事業主であること
・対象となる訓練を受講させること
・訓練期間中、通常の賃金以上の賃金を支払うこと

受給額

・経費助成  対象経費×1/6
・賃金助成  1人当たり3,800円/日

掲載日:令和6年6月

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

中小建設事業主が、雇用する建設労働者に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費・賃金の一部が受給できます。

主な受給要件

・雇用保険の適用事業主であること
・対象となる技能実習を受講させること
・実習期間中、通常の賃金以上の賃金を支払うこと(賃金助成の場合)

受給額

・雇用保険被保険者数20人以下  経費助成3/4  賃金助成1人8,550円/日
・  〃  21人以上(35歳未満)  経費助成7/10  賃金助成1人7,600円/日
・  〃  21人以上(35歳以上)  経費助成9/20  賃金助成1人7,600円/日
・女性建設労働者に技能実習を行う場合  経費助成3/5

掲載日:令和6年6月

人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)(建設分野)

中小建設事業主が若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部が受給できます。

主な受給要件

以下の「若年層に魅力ある職場づくり事業」を行うこと
・建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
・技能の向上を図るための活動等に関する事業
・労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
・技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
・雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
・雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業
・女性労働者の入職や定着の

受給額

・支給対象経費×3/5
・研修受講の場合  1人 8,550円
(合計200万円を限度)

掲載日:令和6年6月

人材確保等支援助成金(女性専用作業員施設設置助成コース)(建設分野)

中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行う場合に受給できます。

主な受給要件

女性建設労働者専用の作業員施設(トイレ、更衣室、シャワー室、浴室)を賃借すること

受給額

支給対象費用×3/5(上限:1事業年度90万円)

掲載日:令和6年6月

トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

建設業務の経験の不足などから就職に不安のある若年者(35才未満)や女性を対象として、一定期間試行雇用を行うことで、若年及び女性労働者の入職促進に取り組む中小建設事業主が受給できます。

主な受給要件

・雇用保険の適用事業主であること
・雇用管理責任者を選任していること

受給額

対象者1人当たり、月額4万円(最長3カ月間)

備考1

支給対象となる労働者
・35歳未満の若年者、または女性
・主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者

掲載日:令和6年6月

高度安全機械等導入支援補助金

車両系建設機械に取り付ける、高度な安全性能を有する特定の安全装置を購入する中小企業事業者等に対し、補助金を交付します。

主な受給要件

下記の安全機能を有する機械を導入すること
・積載形トラッククレーンの過負荷防止装置
・監視・警告機能等を伴う油圧ショベル
・監視・警告機能等を伴うホイールローダー

受給額

上限100万円

掲載日:令和6年6月

主な業務

連絡先

社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所

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