雇用助成金
雇用助成金の注意点について
1.雇用保険に加入していること
雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。
2.法定帳簿等を整備していること
法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程
3.計画届など事前書類を作成し、提出していること
書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。
「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。
4.労働者を解雇したことがないこと
多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。
5.会計帳簿を整備していること
助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。
雇用助成金
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従業員の雇用を維持
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雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
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主な受給要件
・雇用保険の適用事業主であること
・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
・雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
・実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること受給額
・1人1日8,490円(休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額)
・教育訓練加算額 1人1日1,200円掲載日:令和6年6月
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部が受給できます。
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主な受給要件
・労働者のスキルアップを目的として実施すること
・出向終了後は元の事業所で働くことが前提であること
・出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること受給額
以下のいずれか低い額
・出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額×2/3
・出向労働者の出向前の賃金の1/2の額×2/3掲載日:令和6年6月
通年雇用助成金
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主が受給できます。
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主な受給要件
・積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に事業所があること
・厚生労働大臣が指定する業種であること
・季節労働者を冬期間も継続雇用すること受給額
・事業所内(外)就労を維持した場合 71万円
・一時的に休業させた場合 71万円
・業務転換した場合 71万円
・職業訓練を実施した場合 3万円
・新分野進出に進出した場合 500万円
・試行雇用後に常用雇用とした場合 71万円備考1
北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
掲載日:令和6年6月