雇用助成金
雇用助成金の注意点について
1.雇用保険に加入していること
雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。
2.法定帳簿等を整備していること
法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程
3.計画届など事前書類を作成し、提出していること
書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。
「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。
4.労働者を解雇したことがないこと
多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。
5.会計帳簿を整備していること
助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。
雇用助成金
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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主が受給できます。
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主な受給要件
・ハローワーク等の紹介により雇い入れること
・原則3か月のトライアル雇用をすること
・1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同じであること受給額
・月額4万円×3カ月(トライアル雇用対象者1人当り)
・月額5万円×3カ月(対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合)備考1
トライアル雇用対象者とは以下の者をいう
・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
・離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
・生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降
・就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する人
(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者掲載日:令和6年6月
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた事業主が受給できます。
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主な受給要件
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。受給額
短時間労働者以外
・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円
・重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
・重度障害者等 240万円
短時間労働者
・高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円
・重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円掲載日:令和6年6月
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
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主な受給要件
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。受給額
・短時間労働者以外の者 120万円
・短時間労働者 80万円掲載日:令和6年6月
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主が受給できます。
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主な受給要件
対象者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用すること
受給額
・中小企業 60万円
・大企業 50万円備考1
対象者は(1)~(4) いずれにも当てはまる方
(1) 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
(2) 過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
備考2
(3) ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
(4) 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方掲載日:令和6年6月
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
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主な受給要件
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。受給額
・短時間労働者以外の者 60万円
・短時間労働者 40万円掲載日:令和6年6月
特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者を「成長分野の業務」に従事させること、あるいは、未経験の就職困難者に人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に受給できます。
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主な受給要件
・対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
・対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望していること
・賃金を雇入れ日から3年以内に、5%以上引上げること受給額
・短時間労働者以外の者 90万円~360万円
・短時間労働者 60万円~120万円掲載日:令和6年6月
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合に受給できます。
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主な受給要件
・雇用保険の適用事業の事業主であること
・当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること(創業の場合2人以上)
・助成対象となる設置・整備に1点あたり20万円以上、合計300万円以上かけていること受給額
設置・整備に要した費用及び雇用人数に応じて50万円~800万円
掲載日:令和6年6月
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主が受給できます。
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主な受給要件
・雇用保険の適用事業の事業主であること
・沖縄県の区域内に、事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと
・設置・整備費用が、契約1件あたり20万円以上、合計100万円以上であることbr> ・沖縄県に居住する35歳未満の求職者を3人以上雇うこと受給額
対象者の賃金×1/3(上限 1人120万円)
掲載日:令和6年6月
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主が受給できます。
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主な受給要件
・中途採用者を雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること
・中途採用者を期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れること受給額
・中途採用率の拡大 50万円
・45歳以上の中途採用率の拡大 100万円掲載日:令和6年6月
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に、その採用活動に要した経費の一部が助成されます。
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主な受給要件
・採用活動に係る計画書を労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること
・計画書に定めた計画期間内に採用活動を行っていること受給額
上限 100万円
備考1
対象となる経費
就職説明会等の実施に要した費用のうち採用担当者の交通費、及び宿泊費掲載日:令和6年6月
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材を受入れた場合に受給できます。
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主な受給要件
・中小企業庁の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受けていること
・雇い入れる労働者は専門的な知識や技術が必要な業務に従事する係長相当職以上の者で、年間350万円以上の賃金が支払われる者であること受給額
250万円×人数(5人まで)
備考1
掲載日:令和6年6月