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雇用助成金

雇用助成金の注意点について

1.雇用保険に加入していること

雇用保険に加入していること 雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。

2.法定帳簿等を整備していること

 法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)

 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程

3.計画届など事前書類を作成し、提出していること

計画届など事前書類を作成し、提出していること  書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。



 「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。

4.労働者を解雇したことがないこと

 多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。

5.会計帳簿を整備していること

 助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。

雇用助成金

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従業員の処遇改善

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に受給できます。なお、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなされます。

主な受給要件

・有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定している事業主であること
・雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること

受給額

・有期契約から正規雇用への転換等  57万円/1人
・無期雇用から正規雇用への転換等  28.5万円/1人

掲載日:令和5年6月

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に受給できます。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

主な受給要件

・正規雇用労働者等への転換等の実施
・対象労働者が社会保険の適用要件を満たす場合は社会保険の被保険者として適用させていること
・転換する際に対象労働者の同意を得ていること

受給額

・有期雇用から正規雇用への転換  90万円(重度障害者120万円)
・有期雇用から無期雇用への転換  45万円(重度障害者60万円)
・無期雇用から正規雇用への転換  45万円(重度障害者60万円)

掲載日:令和5年6月

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主が受給できます。

主な受給要件

・有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成していること
・賃金規定等を3%以上増額改定し当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させたこと

受給額

・賃金引上率 3%以上5%未満 → 1人 50,000円
・賃金引上率 5%以上 → 1人 65,000円

掲載日:令和5年6月

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主が受給できます。

主な受給要件

・正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時又はそれ以前に導入していること
・当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること
・当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること

受給額

1事業所当たり60万円(1事業所当たり1回のみ)

掲載日:令和5年6月

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした事業主が受給できます。

主な受給要件

・延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと
・当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていること

受給額

・週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 → 23万7千円/1人
・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用した場合 → 5万8千円/1人

掲載日:令和5年6月

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)

就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に受給できます。

主な受給要件

・雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること

受給額

・賞与または退職金制度の導入 → 40万円
・賞与及び退職金制度を同時導入 → 56万8千円

掲載日:令和5年6月

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主が受給できます。

主な受給要件

・労働協約又は就業規則による、次の(1)~(3)のいずれかに該当する制度を実施したこと
  (1) 65歳以上への定年引上げ
  (2) 定年の定めの廃止
  (3) 66歳以上の継続雇用制度の導入

受給額

定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、15万円~160万円

掲載日:令和5年6月

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主が受給できます。

主な受給要件

・雇用管理整備計画を作成し認定をうけること
・高年齢者雇用管理整備措置を実施すること

受給額

支給対象経費×60%

掲載日:令和5年6月

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が受給できます。

主な受給要件

・無期雇用転換計画を作成し認定をうけること
・無期雇用転換計画を実施すること

受給額

対象労働者数×48万円

掲載日:令和5年6月

高年齢労働者処遇改善促進助成金

60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が受給できます。

主な受給要件

・賃金規定等を増額改定すること
・増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること

受給額

・高年齢雇用継続基本給付金の減少額×2/3

掲載日:令和5年6月

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に受給できます。

主な受給要件

導入・運用計画の認定を受け、介護福祉機器を導入し、離職率を低下させること

受給額

上限150万円(下記1~3合計)
1、介護福祉機器の導入費用(利子を含む)
2、保守契約費
3、機器の使用を徹底させるための研修費

掲載日:令和5年6月

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

主な受給要件

・外国人労働者を雇用する事業主であること
・外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること
・就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

受給額

支給対象経費の1/2(上限額57万円)

備考1

外国人労働者に対する就労環境整備措置(1~2必須、3~5選択)
1、雇用労務責任者の選任
2、就業規則等の社内規程の多言語化
3、苦情・相談体制の整備
4、一時帰国のための休暇制度
5、社内マニュアル・標識類等の多言語化

掲載日:令和5年6月

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

機器等導入助成→1~3  目標達成助成→4~5
1、テレワーク実施計画を作成し労働局の認定を受けること
2、テレワークに関する内容を規定した労働協約又は就業規則を整備すること
3、テレワークを実施すること
4、テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること
5、評価時離職率が30%以下であること

受給額

・機器等導入助成  対象経費×30%(上限100万円)
・目標達成助成  対象経費×20%(上限100万円)

掲載日:令和5年6月

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・建設業・運送業・病院等・砂糖製造業に該当する中小企業事業主であること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
・「成果目標」1から4のうち1つ以上選択しその達成を目指して実施すること

受給額

・成果目標1達成時 → 150万円~250万円
・成果目標2達成時 → 100万円
・成果目標3達成時 → 50万円~150万円
・成果目標4達成時 → 50万円

備考1

成果目標の設定
・成果目標1(建設業、運送業、砂糖製造業) → 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下または月80時間以下に上限を設定すること
・成果目標1(病院等) → 時間外・休日労働時間数を縮減し月80時間以下に上限を設定すること
・成果目標2(建設業) → 4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること
・成果目標3(運送業、病院等) → 9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を導入すること
・成果目標4(病院等) → 労務管理

掲載日:令和5年6月

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
・対象となる取組を一つ以上を実施すること

受給額

以下のいずれか低い方の額
1、成果目標の上限額および賃金加算額の合計額
2、対象経費の合計額×補助率3/4

備考1

対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

掲載日:令和5年6月

働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る、「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ事業主が受給できます。

主な受給要件

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・対象となる取組を一つ以上を実施すること

受給額

休息時間数や新規取組の有無に応じて、40万円~100万円

備考1

対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア の導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

掲載日:令和5年6月

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)

労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。

主な受給要件

・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・対象となる取組を一つ以上を実施すること

受給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給
成果目標達成時の上限額は100万円

備考1

対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア の導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

掲載日:令和5年6月

業務改善助成金

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が受給できます。

主な受給要件

・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
・引上げ後の賃金額を支払うこと
・生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

受給額

最低賃金の引上げ額及び引上げる労働者数に応じて、30万円~600万円

掲載日:令和5年6月

主な業務

連絡先

社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所

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