雇用助成金
雇用助成金の注意点について
1.雇用保険に加入していること
雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。
2.法定帳簿等を整備していること
法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程
3.計画届など事前書類を作成し、提出していること
書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。
「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。
4.労働者を解雇したことがないこと
多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。
5.会計帳簿を整備していること
助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。
雇用助成金
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従業員の再就職支援
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早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主が受給できます。
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主な受給要件
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること
・直近の決算で経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること受給額
・再就職支援 60万円
・休暇付与支援 8,000円/1日
・職業訓練実施支援 経費×3/4、賃金960円/時間掲載日:令和6年6月
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主が受給できます。
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主な受給要件
・支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること
・支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること受給額
支給対象者数×30万円
掲載日:令和6年6月