雇用助成金
雇用助成金の注意点について
1.雇用保険に加入していること
雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。
2.法定帳簿等を整備していること
法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程
3.計画届など事前書類を作成し、提出していること
書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。
「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。
4.労働者を解雇したことがないこと
多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。
5.会計帳簿を整備していること
助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。
雇用助成金
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従業員の育児・介護支援
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両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、育児休業を取得させた中小事業主が受給できます。
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主な受給要件
・子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業であること
受給額
・育児休業取得 20万円
・代替要員加算 20万円(3人以上45万円)備考1
「代替要員加算」は、男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合に加算されます。
掲載日:令和5年6月
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
・育休復帰支援プランを作成しその措置を実施すること
受給額
・育休取得時 30万円
・職場復帰時 30万円
・業務代替支援 50万円/1人
・職場復帰後支援 30万円掲載日:令和5年6月
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
・「介護休業関係制度」について、労働協約又は就業規則に規定していること
・介護休業関係制度の利用を支援する旨を労働者へ周知していること受給額
・介護休業取得時 30万円
・介護休業職場復帰時 30万円
・介護両立支援制度 30万円掲載日:令和5年6月
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
下記(1)~(6)のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させたこと
(1) 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
(2) 所定外労働制限制度
(3) 時差出勤制度
(4) 短時間勤務制度
(5) フレックスタイム制
(6) テレワーク受給額
・環境整備、休暇の取得等 30万円
・長期休暇の加算 30万円掲載日:令和5年6月
両立支援等助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備し、20日以上の休暇を取得させた事業主が受給できます。
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主な受給要件
・妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備すること
・令和5年9月30日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること受給額
20万円×対象労働者数(上限5人まで)
掲載日:令和5年6月