雇用助成金
雇用助成金の注意点について
1.雇用保険に加入していること
雇用助成金の財源は雇用保険の二事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。また雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも支給されません。雇用保険は法人企業や個人経営に関係なく雇用保険の適用基準(1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があること)に該当する人を雇っていれば強制加入です。
2.法定帳簿等を整備していること
法定帳簿等は助成金申請の際に必要な添付書類となりますので、書類に不備があった場合には受け付けてもらえません。(助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から下記の帳簿等は整備しておくことが必要です。)
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則及び諸規程
3.計画届など事前書類を作成し、提出していること
書類雇用助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、認定を受けていないと受給できない助成金があります。条件は合致しているものの、計画届などを提出していないために助成金を受けられない場合がありますので注意が必要です。
「中小企業基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、「キャリア形成促進助成金」など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金などの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。
4.労働者を解雇したことがないこと
多くの助成金では、会社都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。その労働者が助成金の対象者であるか、ないにかかわらず、助成金の申請ができなくなったり、受給した助成金を返還することになったりすることがありますので、注意が必要です。
5.会計帳簿を整備していること
助成金の中には、会計帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。調査の際に領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類が調べられます。特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められることがありますので、必ず保管しておきましょう。
雇用助成金
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従業員の育児・介護支援
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両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
・子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業であること
受給額
・10万円~30万円
掲載日:令和6年6月
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取組を行った中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
・育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること
受給額
・育休取得時 30万円
・職場復帰時 30万円
・育児休業等に関する情報公表加算 2万円掲載日:令和6年6月
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行った中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
・「介護休業関係制度」について、労働協約又は就業規則に規定していること
・介護休業関係制度の利用を支援する旨を労働者へ周知していること受給額
・介護休業 30万円
・介護両立支援制度 30万円
・業務代替支援加算 20万円
・個別周知・環境整備加算 15万円掲載日:令和6年6月
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
・企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していること
・不妊治療休暇・両立支援制度について労働協約又は就業規則に規定し運用していること
・両立支援担当者を選任し相談に対応していること受給額
・環境整備、休暇の取得等 30万円
・長期休暇の加算 30万円掲載日:令和6年6月
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
・代替業務の見直し、効率化の取組の実施すること
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定すること
・代替要員を新規雇用または派遣受入で確保すること受給額
・手当支給等(育児休業) 125万円
・手当支給等(短時間勤務) 110万円
・新規雇用(育児休業) 67万5千円掲載日:令和6年6月
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主が受給できます。
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主な受給要件
下記の柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入すること
・フレックスタイム制/時差出勤制度
・育児のためのテレワーク等
・短時間勤務制度
・保育サービスの手配・費用補助制度
・子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護休暇制度受給額
制度を2つ導入し対象者が制度利用 20万円
制度を3つ以上導入し対象者が制度利用 25万円掲載日:令和6年6月