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ADR斡旋代理(特定社会保険労務士業務)

1 あっせん制度を活用してみませんか

 平成19年4月1日から、特定社会保険労務士制度がスタートしています。この制度は多発する労使トラブルを迅速に解決する目的でADR(裁判外紛争解決手続)の一助として制定されたものです。

労使トラブル(労働者と事業主間のトラブル)
労使トラブル(労働者と事業主間のトラブル)

労使トラブル(職場トラブル)が起きてしまった後も、裁判に持ち込まずに解決できる道があります。円満解決(和解)をあっせんによりお手伝いをいたします。

 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。

 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。

あっせん制度の活用

 職場慣行を踏まえた円満な解決が求められているため、都道府県労働局において、個別労働紛争の迅速な解決を促進することを目的として、紛争調整委員会による斡旋制度が用意されています。


 紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

2 個別労使紛争の具体的な内容


3 あっせんのメリット

4 紛争調整委員会の和解斡旋の手順の概要

和解斡旋の手順の概要

  1. 文書(あっせん申請書)に記載されている事実の確認
  2. 就業規則・対象従業員の確認 和解斡旋の手順の概要
  3. 資料の収集(契約書等)
  4. 収集資料の分析
  5. あっせん委員会などの事情聴取
  6. 主張内容の相違についての検討
  7. 解決案の作成
  8. あっせん合意


5 紛争調整委員会によるあっせん手続きの流れ

あっせんの申請

都道府県労働局総務部企画室、最寄りの総合労働相談コーナーにおいて、
あっせん申請書の提出

都道府県労働局長が、紛争調整委員会へあっせんを委任(注1)

紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員が
あっせん期日(あっせんが行われる日) の決定及び紛争当事者への期日の通知

あっせんの実施(注2)

あっせん委員が

ADR あっせん案

(注1) 必要に応じて申請者から事情聴取等を行い、紛争に係る事実関係を明確にした上で都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを委任するか否かを決定します。

(注2) あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続きに参加する意思がない旨を表明したときは、あっせんを実施せず、打ち切ることとなります。


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